手続きの流れ・ポイント|相続相談や遺言書作成など、各種手続きについて分かりやすく丁寧にサポートいたします。

手続きの流れ・ポイント

  • 個人のお客様
  • 法人のお客様

個人のお客様

相続

1.遺言書の有無確認
まず、故人様が遺言書を遺していらっしゃるかを確認いたします。
公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらかが遺されている場合、適切な手続きを行います。
2.法定相続人の調査
民法で定められた法定相続人の調査と確定を行います。
3.遺産内容の調査
故人様が遺された遺産がどんなものなのかを調査いたします。
遺産は主に下記のような物を調査いたします。
・土地・建物
・現金・預貯金
・有価証券
・事業用財産
・家庭用財産
・みなし相続財産
・その他の財産
・非課税財産
・債務
4.相続放棄の申述、または、限定承認の検討
遺産は全てがプラスになるものだけではありません。
マイナスの遺産もあるため、プラスの遺産とマイナスの遺産がどれくらいあるのか遺産調査を行います。
マイナスの遺産が多い場合や多いか不明な場合は、相続放棄の申述または、限定承認を行うかどうか検討します。
相続放棄とは、相続人が遺産を受け継がないために家庭裁判所で行う手続きの事です。各相続人が自分の意思で行えます。
限定承認とは、相続人が遺産によって得た財産を上限に債務負担を受け継ぐために家庭裁判所で行う手続きの事です。相続人全員が共同で行います。
どちらも相続開始を知った時から3か月以内という期限があります。
5. 所得税の申告(準確定申告)
確定申告をしなければいけない人が亡くなった場合、相続人は1月1日から亡くなった日までの所得金額等を計算し、相続人だと分かった日から4カ月以内に申告と納税をしなければいけません。
6. 遺言の執行、または、遺産分割協議の実施
・遺言執行について
遺言執行者は、遺言書の内容を実行します。
・遺産分割協議について
各相続人と遺産の分割について話し合い、各相続人の意見や考えを反映させた遺産分割協議書を作成します。遺産協議がまとまれば、相続放棄した人を除く、遺産相続人全員で遺産分割協議書に署名と実印で押印を行い、印鑑証明書を全員が預かります。
7.相続税の申告・納付
相続税は、基礎控除額というものを用いて計算し、相続財産が基礎控除額を超えた場合にのみ相続税がかかります。
※具体的には、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額
を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
※引用 国税庁HP『相続税がかかる場合』

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

遺言書作成

遺言書の作成には、自分で書く自筆証書遺言書と、公証役場で作成する公正証書遺言書があります。
当事務所では、不備や改ざんされる可能性がなく、相続手続きを円滑に進められる公正証書遺言書をオススメしております。

自筆証書遺言書

作成方法
・本人が作成する
メリット
・自分で作成できる
・書き直しが簡単
・負担費用が少ない
デメリット
・ルールを守っていない場合、無効になる可能性がある
・改ざんの可能性や紛失する危険がある
・検認手続きが必要

公正証書遺言書

作成方法
・公正役場で作成(出張も可能)
メリット
・公証人が作製するので、不備がない
・公正役場で原本を保管するため改ざんされない
・検認手続きが不要
デメリット
・2人の証人が必要で、作成費用や手間がかかる
・簡単に書き直しが出来ない

公正証書遺言書作成の流れ

STEP01 なぜ遺言書を作成するか考えをまとめる
まずは法定相続人と法定相続分を確認します。
法定相続人は、配偶者(夫または妻)がいれば配偶者と、次の順位の人がなります。
第一順位:子ども
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
第一順位に子どもがいれば、相続人はその子どもと配偶者だけになり、第二順位以下の人は相続人になりません。これは、第二順位にも第三順位にも言えます。
STEP02 基礎資料の準備
公正証書遺言書を作成するために下記の書類が必要になります。
・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・相続人以外に分割する場合、その人の住民票
・不動産があれば、登記事項証明書と固定資産評価証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの
STEP03 公証人との事前打ち合わせ
基本的に公証役場で作成しますが、本人が公証役場に行けない場合は公証人が出張して自宅や病院などで作成することも可能です。公証人と事前に打ち合わせを行い、法的に間違いのない案文を作成します。
※公証人が出張するため、別途日当と交通費が必要になります。
※本人が外出できない、作成する時間がない場合、ご依頼いただければ案文の作成、公証人との事前打ち合わせを行うことも出来ます。
STEP04 公証役場で公正証書遺言書を作成
公証役場に本人と証人2名で赴きます。
事前打ち合わせと同様に、本人が公証役場に行けない場合は公証人、書記、証人が出張します。
記入後、本人と証人の前で公証人が内容を読み上げ、内容に問題・不備がなければ証書に署名・押印します。

親族間での不動産売買

1.売買代金の設定
親族間で不動産売買を行う際にまず注意すべきなのが、売買代金をいくらに設定するか。
親族だからと低価格で不動産売買を行ってしまうと、「不動産の時価」と「売買代金」の差額に相当する金額を買主が贈与で取得したとみなされ、後から買主に贈与税がかかってしまいます。
また、売買代金を売主が「不動産を取得した時の金額」+「譲渡費用」よりも高く設定すると、売主に譲渡所得税がかかります。
2.資金調達について
手持ちの現金や預金で売買代金を全額支払う場合以外は、金融機関で融資を受けて代金を支払う事になると思います。
その場合、売買代金を基に金融機関へ融資の申し込み・相談をします。
親族間の不動産売買では、原則的に保証会社がつかないため、住宅ローンの金利は一般的な金額に比べて高くなることや保証人を求められることがあります。
3.不動産の売買契約書作成について
売買に関しては、当事者間の合意があれば、契約書がなくても法律上は有効です。
しかし、不動産の売買は高額な取引になるため、万が一のことを考えて、売買契約書を作成されることをお勧めします。
なお、金融機関に融資を申し込む際は、不動産売買契約書と重要事項説明書の提出は必須です。

法人のお客様

会社・法人設立の流れ

STEP01 会社の基本事項決定
まずは会社設立にあたり基本的な事項を決定します。
基本事項の中でも、下記の5つの事項が特に大切になります。
・商号
会社名の事です。
会社登記で使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)とアラビア数字と一部の符号(「&」「’」「,」「.」「・」)のみです。
株式会社と合同会社であれば、前株もしくは後株を決めることが出来ます。
・本店
会社住所の事です。
「~丁目~番~号」など、正確な住所を確認し、「ビル名」や「階」などを入れるかまで決めます。
許認可業種の場合は、許認可が取得できる住所なのかを事前に所管轄庁に確認しておきましょう。
・目的
定款や登記簿謄本に記載される事業内容の事です。
類似事業社や会社目的検索サービスなどを参考にしてみて下さい。
また、将来行う可能性のある目的も記載しておきましょう。
許認可業種は、許認可を取得するために必須の目的があるため、所管轄庁のホームページを事前に確認しておいて下さい。
・資本金
事業の元手にした金額の事です。
株式会社や合同会社は「1円以上」であれば設立することが出来ます。
しかし、資本金1円の会社では社会的な信用度が低いことは誰の目から見ても明確です。
資本金は多いことに越したことはありませんが、最低でも事業が軌道に乗るまで持ちこたえられる金額にすると良いです。
・決済日
資本金が1,000万円以下の会社は、設立第1期と第2期は申告すれば消費税を納める必要がない免税事業者となります。
設立第1期と第2期の免税期間が長いほど節税になるため、一般的に会社設立日の前月末日を決済日とします。
決済日は会社設立後にも自由に変更することが出来ます。
STEP02 書類作成
会社設立に必要な書類を準備します。
発起人だけで全額出資する場合、下記の書類が必要になります。
・発起人、取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・会社実印(代表者印)
・定款
・発起人の決定書(決議書)
・就任承諾書
・払込みがあったことを証明する書面
・印鑑届出書
・印鑑カード交付申請書
STEP03 定款認証手続き(株式会社の場合のみ)
定款を公証役場に持って行き、公証人に承認してもらいます。
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱います。
※参考 >全国公証役場所在地一覧
STEP04 法務局へ登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
登記申請時には登録免許税を収める必要があります。
・株式会社の場合は15万円
※資本金額の1000分の7です。15万円以下の場合は15万円です。
・合同会社の場合は6万円
STEP05 各種届出
会社・法人設立後は、各種関係省庁に届出を行います。

ページの先頭へ